外壁タイルの定期調査報告(全面打診)とは?対象・時期・調査方法

一定の建物では、建築基準法にもとづく定期調査報告の中で、外壁タイルの全面的な打診等の調査が求められます。対象や時期の考え方と、調査を進めるときのポイントを整理しました。
定期調査報告の制度とは
建築基準法第12条では、多くの人が利用する建物などについて、所有者・管理者が専門の資格者に建物の状態を調査させ、その結果を特定行政庁へ定期的に報告するしくみが定められています。報告の頻度は建物の用途や地域によって異なり、おおむね6か月〜3年ごとの範囲で定められています。
外壁は調査項目のひとつで、タイルやモルタル、石張りなどの仕上げ材が剥落して通行人に危険を及ぼさないかを確認します。
対象となる建物
定期調査報告の対象は、劇場・ホテル・病院・物販店舗・事務所などのうち、用途と規模が一定以上の建物で、具体的な範囲は国の基準と特定行政庁の指定によって決まります。共同住宅(マンション)が対象になるかどうかも、地域や規模によって異なります。
※ご自身の建物が対象かどうか、報告の時期はいつかは、所管の特定行政庁(都道府県・市区町村の建築指導担当窓口)や、これまでの調査者にご確認ください。
全面打診等が求められる時期
タイル張りなどの外壁については、通常の定期調査では手の届く範囲の打診と目視が中心ですが、竣工後や外壁改修等を行ってから10年を超えた最初の調査の際には、落下により危害を加えるおそれのある部分について、全面的な打診等による調査が求められます。
- 竣工または前回の外壁改修・全面打診から10年を経過しているか
- 近いうちに外壁改修等の工事を予定しているか(予定がある場合の扱いは行政庁に確認)
- 前回の調査で異常が指摘されていないか
主な調査方法
| 方法 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 打診調査 | 打診棒で外壁をたたき、音の違いで浮きを確認する | 全面を調べるには足場・ゴンドラ・高所作業車などが必要になる |
| 赤外線調査 | 赤外線カメラで外壁の温度差を撮影し、浮きを推定する | 日射・天候・方位・撮影距離の条件に左右される。打診との併用も多い |
| ロープアクセスによる打診 | 屋上からロープで降下しながら打診する | 足場を組まずに調査できる。建物の形状や安全条件の確認が必要 |
※赤外線装置を用いた調査(ドローン撮影を含む)は、一定の条件のもとで打診と同等以上の精度があるものとして扱われます。採用の可否や条件は調査者・行政庁にご確認ください。
調査の準備と、その後の補修
- 前回の報告書・図面の確認:竣工年、前回の改修時期、指摘事項を整理します。
- 調査方法と範囲の決定:建物の高さ・周辺環境・予算から、打診と赤外線の組み合わせを検討します。
- 居住者・利用者へのお知らせ:作業日時、立入制限、ベランダの使用などを事前に案内します。
- 補修計画への反映:見つかった浮きは図面に記録し、樹脂注入・張替えなどの補修数量の根拠にします。
全面打診は足場などを伴うことが多いため、大規模修繕や外壁改修のタイミングに合わせて実施すると、調査と補修を一度に進めやすくなります。
まとめ
外壁タイルの全面打診は、剥落事故を防ぐための重要な調査です。対象や時期は建物ごとに異なるため、まずは行政庁や調査者への確認から始めましょう。タイルLaBoでは、打診調査で確認した浮きの範囲をもとに、補修方法と数量をご提案します。
外壁タイルの補修・張替えのご相談はタイルLaBoへ
自社施工・自社一貫管理で、現地調査からお見積り、施工まで対応します。